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「1級建築士・一問一答」 2024/08/16

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 日建学院の
  【1級建築士・一問一答】

    2024年8月16日
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※「1級建築士・一問一答」に登録頂いた方に配信しています。
※正解はメール末尾に記載してあります。

☆2025年学科試験(7月27日予定)まで残り 345日!

◆法規
防火区画等に関する次の記述について、建築基準法上、正しいか、誤っているか、判断しなさい。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとする。

  • <防火区画>
    (1) 事務所の事務室(避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室ではない。)において、窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積の合計が事務室の床面積の1/20未満の場合には、事務室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。
  • (2) 準防火地域内においては、地上15階建の事務所の12階の部分で、当該階の床面積の合計が500m2のものは、原則として、床面積の合計100m2以内ごとに防火区画しなければならない。
  • (3) 主要構造部を耐火構造とした地上5階建のホテル(3階以上の階に客室を有するもの)の昇降機の昇降路の部分については、原則として、当該部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
  • (4) 主要構造部を耐火構造とした共同住宅の住戸で、その階数が3であり床面積の合計が200m2のものは、当該住戸の階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
  • (5) 1階を自動車車庫(当該用途に供する部分の床面積の合計が130m2)とし、2階及び3階を事務所とする地上3階建ての建築物においては、当該自動車車庫部分と事務所部分とを防火区画しなければならない。

◆正解
(1) 正しい
(2) 正しい
(3) 正しい
(4) 誤り
(5) 誤り

※実際のメルマガでは、解答の解説も紹介しています。

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