「宅建・一問一答」 2024/12/04
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日建学院
【宅建・一問一答】
2024年12月4日
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☆2025年宅建試験(10月19日 予定)まで残り 319日!
今週の指令:「宅建業法(クーリング・オフ)」を攻略セヨ
(重要ランク:S 合格者正答率:94.2% 不合格者正答率:72.5%)
本日のテーマは「クーリング・オフ」
本問では、「基本知識+思考力」が問われています。
特に選択肢②は落ち着いて頭の中を整理して解きましょう。
宅建業法の目標点数:18~20/20
◆問題
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した建物の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。 〈H24-問37〉
- (1) Bは、モデルルームにおいて買受けの申込みをし、後日、A社の事務所において売買契約を締結した。この場合、Bは、既に当該建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときであっても、A社からクーリング・オフについて何も告げられていなければ、契約の解除をすることができる。
- (2) Bは、自らの希望により自宅近くの喫茶店において買受けの申込みをし、売買契約を締結した。その3日後にA社から当該契約に係るクーリング・オフについて書面で告げられた。この場合、Bは、当該契約締結日から起算して10日目において、契約の解除をすることができる。
- (3) Bは、ホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、その際にA社との間でクーリング・オフによる契約の解除をしない旨の合意をした上で、後日、売買契約を締結した。この場合、仮にBがクーリング・オフによる当該契約の解除を申し入れたとしても、A社は、当該合意に基づき、Bからの契約の解除を拒むことができる。
- (4) Bは、A社の事務所において買受けの申込みをし、後日、レストランにおいてA社からクーリング・オフについて何も告げられずに売買契約を締結した。この場合、Bは、当該契約締結日から起算して10日目において、契約の解除をすることができる。
◆正解 … (2)
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