一般教育訓練給付制度
のご案内
一般教育訓練給付制度とは
働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。 一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。
支給対象者
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の①又は②のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。
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①雇用保険の一般被保険者(現在、在職中の方)
受講開始日(*1)現在、在職中の方で、雇用保険の一般被保険者である支給要件期間(*2)が通算して3年以上ある方(一度退職して改めて就職した場合、再就職するまでの空白期間が1年以内であれば、前職の一般被保険者であった期間も通算されます)。
※初めて一般教育訓練給付制度を利用される方は、初回に限り一般被保険者期間1年以上で受給可能です。
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②一般被保険者であった方(現在、離職者の方)
受講開始日現在、退職された方で、一般被保険者の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までの期間が1年以内(*3参照)であり、さらに一般被保険者当時、一般被保険者であった期間が通算して3年以上ある方。
※初めて一般教育訓練給付制度を利用される方は、初回に限り一般被保険者期間1年以上で受給可能です。
注意事項
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*1 受講開始日とは
通学講座の場合は所定の開校日(必ずしも本人の出席第1日目とは限らない)であり、教育訓練施設の長が証明する日です。通信(通信・Web)講座の場合は教材受領日が受講開始日となります。詳細は必ず当学院にご確認ください。
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*2 支給要件期間とは
同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(一般被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。
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*3 適用対象期間の延長について
一般被保険者資格を喪失した日の翌日より1年以内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始できない日がある場合には、ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該一般被保険者資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大3年まで)を加算することができます。
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その他
- 一般被保険者期間が途中で中断していて、その中断期間が1年を超える場合には、中断以前の被保険者期間は通算されません。中断期間が1年を超えない場合は、中断以前の被保険者期間が通算されます。
- 過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の一般被保険者期間は通算されません。このため、新たに支給資格を得るためには、過去の受講開始から3年以上の雇用保険の一般被保険者期間が必要となります。
- 一般被保険者の方は、65歳の誕生日の前日に高年齢継続被保険者へ資格が切り替わるため65歳の誕生日の前々日現在で支給要件期間3年を満たし、66歳の誕生日の前々日までに受講を開始しないと支給対象となりませんのでご注意ください。(適用対象期間の延長が行われた場合を除く。)
受給資格照会について
教育訓練給付金の対象講座を受講するにあたり、受給資格の有無に関して、本人の住所地を管轄するハローワークにて「受給資格照会」及び「受講講座が厚生労働大臣指定講座であるか」の確認ができます。その際、本人及び住所の確認が出来る書類(運転免許証、住民票の写し、雇用保険受給資格者証、国民健康保険被保険者証、印鑑証明書(コピー不可))が必要となります。(電話による照会は行われておりません)
※受講開始(予定)日現在で、一般被保険者資格の喪失日から1年以内かどうか、支給要件期間が3年(初回の方については1年)あるかどうか明らかでない方は、この照会によってあらかじめ確認しておくことをお勧めします。
修了認定基準
一般教育訓練給付制度の利用にあたり、対象講座を受講しただけでは、講座を修了したことにはなりません。下記にあげる修了認定基準を満たして初めて講座修了と認められます。
通学講座 |
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通信講座 A (Web講座) |
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通信講座 B (宅建通信) |
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通信講座 C (介護福祉士 実務者研修) |
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※一般教育訓練給付制度 対象指定講座を申込後、途中変更せず最後まで受講すること
支給額
受講者本人が支払った教育訓練経費(入学金及び受講料)の20%に相当する額(上限10万円)がハローワーク(公共職業安定所)より支給されます。なお、対象となるのは「一般教育訓練給付制度 対象指定講座」の1講座となります。
雇用保険一般被保険者期間 | 受講開始日時点で3年以上(初回に限り1年以上) |
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給付率 | 20% |
上限額 | 10万円 |
注意事項
- 教育訓練給付金は、受講者本人が支払った教育訓練経費に対して支給されるものです。受講者の所属する事業主等の受講者本人以外の者が、入学料及び受講料の一部又は全部を負担する場合はそれらの額を教育訓練経費から差し引いた後の金額、各種割引制度等が適用された場合は、割引等の後の金額が支給対象となる教育訓練経費額となります。
※受講者本人名義以外の振込みの場合は、自己負担と認められない場合があります。ご注意ください。 - 給付金の支給額が4千円を超えない場合は、教育訓練給付金は支給されません。
支給申請手続きについて
①支給申請者と支給申請先
教育訓練給付金の申請手続きは、教育訓練を受講した本人が受講終了後、原則本人の住所を管轄するハローワークに対して、下記②の(1)~(7)の書類を提出することによって行います。申請期限は、修了日の翌日から1ヶ月以内となります。
支給申請書の提出は、疾病、負傷又は在職中であることを理由にハローワークへの来所が困難である等その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人又は郵送によって行うことができません。 当該やむを得ない理由のために支給申請期限内にハローワークに来所することができない場合に限り、その理由を記載した証明書等を添付のうえ、代理人(本人と代理人の間柄、代理人の所属、代理申請の理由を明記した「委任状」が必要。)又は郵送により提出することができます。
②提出書類
- 教育訓練給付金支給申請書
- 教育訓練修了証明書
- 領収書(クレジット契約の場合はクレジット契約証明書)
- 教育訓練経費等確認書
- 本人・住所確認書類(運転免許証、住民票の写し、雇用保険受給資格者証、国民健康保険被保険者証、印鑑証明書のいずれか(コピー不可)。)
- ご本人名義の払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
- 個人番号(マイナンバー)確認書類(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写しのいずれか(コピー不可)。)
上記、(1)~(4)に関しては、修了認定基準の条件を満たして修了された方に、当学院より発行致します。
上記、(5)~(7)に関しては、受講者ご本人で用意していただくものです。
一般教育訓練給付制度 対象指定講座
通学講座
資格 | コース |
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建築士 |
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宅地建物取引士 |
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建築施工管理技士 |
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土木施工管理技士 |
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管工事施工管理技士 |
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土地家屋調査士 |
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通信・Web講座
資格 | コース |
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建築士 |
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宅地建物取引士 |
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建築施工管理技士 |
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土木施工管理技士 |
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管工事施工管理技士 |
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造園施工管理技士 |
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介護福祉士 |
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インテリアコーディネーター |
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【Web講座における一般教育訓練給付制度のご利用について】
当学院としては各Web講座において標準の学習期間(受講期間)を定めております。その学習期間(受講期間)が充分確保(約50%)できない時期のお申込みについては、「一般教育訓練給付制度ご利用での入学」をお断りさせていただく場合がございます。詳しくは日建学院各校までお問い合わせください。
- ※一般教育訓練給付制度を実施していない直営校もございます。事前にお問い合わせください(認定校・公認スクール等の提携校では実施していません)。
- ※2024年10月1日現在
対象教室等について
全国の各校では、一般教育訓練給付制度を実施していない校もございます。認定校・公認スクールは提携校のため、一般教育訓練給付制度を実施していません。 対象教室等につきましては、本ページより、一般教育訓練給付制度 利用ガイド(デジタルパンフ)をご確認いただくか、日建学院直営校にて入学時に配布する一般教育訓練給付制度 利用ガイドにてご確認ください。