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週刊濱崎塾(毎週月曜日更新)

今週のアドバイス(2020.06.29)

学科試験まであと1週間!

やり残したことはないか?
あと1週間で、運命の2級建築士学科試験だ。
今年はコロナウイルスの影響で、受験の見合わせが多くなっているとの情報があるぞ。
まさかと思うけど、見合わせようなんて思ってないだろうな。

これはチャンスだぞ!
競争相手が少なくなるということは、単純に合格しやすくなるということ。
最後まで悔いがないように受験対策をやり切ろうぜ!

特にこれからは暗記事項の整理だ。
計画、構造の一般構造、施工について、細かな規定・数値を暗記していこう。

今年も2級建築士学科試験解答速報を、ユーチューブ生配信するぞ。
俺も気合を入れてみんなの合格を願いながら、解答番号、難易度、予想基準点など解説していく。

19:00からだぞ、是非、視聴してくれ!
https://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/architect2q/road/kaisoku/index.aspx
祈合格!

最後に、前回の質問をふまえて、実践問題を練習しておこう!

A点の建築可能高さの最高限度は何mかな?

●用途地域の確認をしよう!
第1種住居地域内の高さ制限は、
1)道路斜線制限(法56条1項一号)
2)隣地斜線制限(法56条1項二号)が適用されるんだ。
第1種住居地域は、北側斜線制限はかからないぞ!
気を付けよう!!

用途地域の確認をしよう!

●まずは道路斜線制限を算定しよう!
計算方法は、法56条1項一号に書いてある。
道路斜線による高さの限度h=前面道路の反対側の境界線から求める点までの距離 × 斜線勾配
で求められるんだ。
斜線勾配は、住居系の用途地域は1.25
商業・工業系の用途地域は1.5 となる。

●前面道路が2以上ある場合。
・幅員の最大な前面道路(東側の6m道路)の境界線からの水平距離が、その道路幅員の2倍以内かつ、35m以内の区域
・その他の前面道路(北側の4m道路)の中心線から10mを超える区域
これらの区域については、狭い方の道路も、広い方の道路と同じ6mの幅員があるものとみなせるんだ。
A点はこの前者の区域内にあるよな。

前面道路が2以上ある場合

●後退距離はどうなる?
北側道路の境界線を考えよう。
建築物は境界線より1m後退しているので、みなし道路境界線は1m外側だ!したがって、北側のみなし道路境界線からA点までの距離は、1m+6m+2m=9m

後退距離はどうなる?

東側道路も同じように考えよう。
建築物は境界線より2m後退しているので、みなし道路境界線は2m外側だ!したがって、東側のみなし道路境界線からA点までの距離は、2m+6m+2m+6m=16m

距離が短い方が、高さの限度が厳しくなるのはわかるよな!
よって、9m算定する。
したがって、道路斜線制限によるA点の高さ限度は、
9m×1.25=11.25m となる!

後退距離はどうなる?

●隣地斜線制限の検討は必要か?
法56条1項二号に書いてあるぞ。住居系の用途地域は20mを超える部分適用されるんだ。
したがって、A点は道路斜線制限により、11.25mしか建築できないので、検討不要なのだ!
したがって、A点の建築可能高さの限度は、11.25m となる。
順序だてて解けば難しくないぞ。毎年1問出題されるから、苦手意識を克服しよう!

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