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今週のアドバイス(2019.05.07)
作業主任者を選任しなければならない作業内容!
施工の安全衛生管理の項目では、安全性を考慮して規定された「数値」に関する出題が多い。施工現場では、命に関わるような危険を伴う作業も少なくないので、その数値を覚えておくことはとても重要なんだ。
そこで、今回は本試験でも特に出題率が高い「作業主任者を選任しなければならない作業」について、それに関する数値とともにポイントを説明していくよ。
まず、『作業主任者』とは「労働災害を防止するための管理を必要とする作業について、選任が義務付けられている人」のことを言うんだ。
そして、施工等の事業者は、「業務を行う労働者の中から一定の要件(資格)を満たす『作業主任者』を選任して、その作業の指揮を行わせる」必要があるんだ。
労働災害の危険を伴うような作業には、主任者(作業を指揮をする人)を決めなければならないということだね。
この『作業主任者』が必要な作業については、次の『2つの数値』がポイントとなる!
- ①地上で高さ『5m以上』における墜落・崩壊災害が伴う作業
(足場・鉄骨造・木造・コンクリート造) - ②地下で高さ『2m以上』の掘削面の崩壊が伴う作業
(地山の掘削)
地上・地下を含めて、この『5m以上』『2m以上』の数値を必ず暗記しておこう。
地上『5m以上』においては、「足場」「鉄骨造」「木造」「コンクリート造」の作業が該当する。例えば、二階建て以上の建物なら、一番上は5m以上の高所作業になることがほとんどだ。つまり、作業主任者が必要になるということだね。
地下『2m以上』においては、「地山の掘削」の作業が該当する。掘削には崩壊がともなうので、これも作業主任者が必要になるんだ。
また、『高さに関係なく』崩壊・危険が伴う作業として、次の工事にも作業主任者が必要になる。
- ①型枠支保工や山留め支保工を組み立てる作業
- ②アスベスト処理作業
これらの「作業主任者を選任しなければならない作業」は繰返し出題されている。2つの数値と内容をおさえて、必ず暗記をしておこう!
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