濱崎先生が強力サポート!「濱崎塾」
週刊濱崎塾(毎週月曜日更新)
今週のアドバイス(2020.02.25)
誤り問題を見抜け!(法規3回)
「誤り問題を見抜け!」法規の第3回だ。
前回質問コーナーの階段・傾斜路に関連する問題を紹介しよう!誤りを見抜いてくれ。
- ①木造2階建ての一戸建て住宅において、階段に代わる高さ1.2mの傾斜路に幅10cmの手すりを設けたので、当該傾斜路の幅の算定に当たっては、手すりはないものとみなした。
- ②木造2階建ての一戸建て住宅において、階段に代わる傾斜路に幅15cmの手すりを設けたので、当該傾斜路の幅の算定に当たっては、手すりはないものとみなした。
まず、令26条の「階段に変わる傾斜路(スロープ)の規定」の2項には、蹴上げ・踏面の規定を除いた令23条~令25条の「階段の規定」を準用(適用)するとある。
つまり、傾斜路の幅の算定には、令23条3項の「階段の幅の算定の規定」を確認して、解答することになる。
前回の質問の回答より、この令23条3項から階段・傾斜路の幅を算定する時の手すりの取り扱いは、以下の通りとなる。
●手すりの幅が10cm以下の場合、手すり等はないものとして傾斜路の幅(W)等を算定。
●手すりの幅が10cmを超える場合、その先端から10cm戻ったところからが傾斜路の幅(W)等を算定。
ここでのポイントは、起算点の10cmだ。
では、解説していこう。
①の手すりは10cm以下なので、手すりが無いものとして傾斜路の幅(W)を算定することができる。よって解答は、正しいとなる。
②の手すりは15cm。10cmを越えた分の長さの手すり部分があるものとして傾斜路の幅(W)を算定することになる。この場合15-10=5cmが手すりとなり、全てないものとすることはできない。よって解答は、誤りとなる。
法規では、数値の起算点(以上、以下、越える、未満)を正確に読み取ることができるか、どうかが、解答の決め手になることも覚えておこう!