濱崎先生が強力サポート!「濱崎塾」
週刊濱崎塾(毎週月曜日更新)
今週のアドバイス(2020.04.13)
誤り問題を見抜け!(施工4回)
前回の施工の質問から下記問題を選択してみたぞ!最も不適当なものを見抜いてくれ。
施工の渉外諸手続きからだ。
建築工事に関する報告書・届等とその提出先との組合せとして、最も不適当なものは、次のうちどれか。
- 1.産業廃棄物管理票交付等状況報告書 ――― 都道府県知事
- 2.建築工事届 ―――――――――――――― 都道府県知事
- 3.特定建設作業実施届出書 ―――――――― 市町村長
- 4.道路占用許可申請書 ―――――――――― 警察署長
- 5.安全管理者選任報告書 ――――――――― 労働基準監督署長
前回の質問を見れば解るよね!
解答番号は「4」になる。1枝1枝の解説は次になる。確認してみてくれ。
- 1.産業廃棄物管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。廃棄物の処理及び清掃に関する法律。
- 2.建築工事届は、建築主が都道府県知事に提出する。建築基準法。
- 3.指定地域内において特定建設作業(著しい騒音や振動を発生する作業)を伴う建設工事を施工しようとする者は、その作業の開始の日の7日前までに、場所及び実施期間などを記載した特定建設作業実施届出書を市町村長に提出する。騒音規制法、振動規制法。
- 4.道路占用許可申請書は、施工者が道路管理者に提出する。道路法。警察署長ではない。
- 5.安全管理者選任報告書は、事業者が労働基準監督署長に提出する。労働安全衛生規則。
「道路使用許可申請書」や「道路占用許可申請書」は、提出先との組合せとして出題されている。今回の問題のように分からない組合せがあっても不適当な組み合わせさえ分かれば解答できるね。
類似するものは比較しながら暗記していくことが重要だ。実践してみてくれ。