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週刊濱崎塾(毎週月曜日更新)

今週のアドバイス(2020.04.27)

誤り問題を見抜け!(法規4回)

「誤り問題を見抜け!」法規の第4回だ。
前回質問コーナーで紹介した「防火区画の竪穴区画」から、出題するぞ。
誤りを見抜いてくれ。

  • ①主要構造部を耐火構造とし、地階に居室を有する建築物は、原則として、昇降機の昇降路の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
  • ②主要構造部を準耐火構造とした3階建、延べ面積200m2の一戸建住宅においては、階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。

法文を確認してみよう!
施行令112条11項だぞ。

法文「施行令112条11項」

②が誤りだね。条文の前段が原則であり、後段が緩和規定となっている。そして、以下が解説だぞ。熟読してくれ!

令112条11項二号。主要構造部を準耐火構造とした建築物等であって、地階又は3階以上の階に居室を有する住戸等の竪穴部分については、原則として、防火区画(竪穴区画)を必要とするが、階数が3以下で延べ面積が200m2以内の一戸建て住宅の竪穴部分(階段の部分等)については、その竪穴部分以外の部分と防火区画しなくてもよい。誤り。

以上、問題を解きながら必ず法文を読み返し、解答の根拠を確認すること。特に起算点などは重要だぞ。また、解らない問題があれば、解説を見てから法文をチェックすること。この作業は時間がかかるけど、最も重要だ!

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