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今週のアドバイス(2020.09.14)

設計製図試験の減点ポイントについて!

2級建築士設計製図試験の減点ポイントについて考察してみよう!

今年度の設計製図試験の難易度については、プランニングがまとまったという受験生が例年より多く見受けられた。ということは、完成率が高いということで、そこからの戦いになると見受けられる。つまり、「減点」の積み重ねが合否を分けるということだ。

では、その「減点」とは、どのような箇所だろう。ここでは設計条件冒頭にある大きな減点箇所は下記だ。

  • ・シェアハウスと住宅部分の屋内行き来の不備
  • ・シュアハウス部分のLDK(B)と屋外テラスの隣接条件の不備
  • ・交差点付近の駐車スペースの計画及びその出入口の計画
  • ・敷地内における網掛け部分に建築物の外壁を計画

以上のような箇所で不備があると、採点をしてもらえないだろう。失格要件だ。

続いて、上記に次ぐ「減点」は、以下の条件に違反した場合となる。

  • ・バルコニーの欠落
  • ・各種隣接違反(1Fシェアハウス部分の便所、2階水廻り関係)
  • ・シェアハウスの玄関土間部分の広さ不足
  • ・南側緑化スペースの計画不備

以上、この他にも課題文から目に見える範囲の減点箇所はわかりやすいけど、注意しなければならないのは、以下のような明記されていない見えない範囲での違反だ。

  • ・外構計画においても、シェアハウス部分と住宅部分は明確に分ける必要がある。
    ※セキュリティーを考えると、敷地内で、シェアハウスの住人が住宅部分には侵入できないようにする配慮が必要だろう。
  • ・スロープの計画によって、玄関に必要な設備(式台)が要・不要が変わってくる。
    ※350mm以上の段差処理をするスロープを計画すれば、式台が不要。

このようなことに配慮しながら、時間内にプランをまとめるためには、どこかを無理しなければならなかった人も多いと思われる。その「無理をする箇所」が、大きな減点に該当するのか、小さな減点で済むのかで合否が左右されることになるだろう。

課題文を分析すると、クライアント(試験元=建築主)は、シェアハウス部分のLDK(B)を交流の中心として計画してもらいたいということが伺える。となれば、角地の敷地で一番いい場所は、交差点付近だ。その場所に、屋外テラス、その隣接関係のLDK(B)の配置、という具合に素直にそれをプランに盛り込むとまとまりやすかったのではないだろうか。

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