濱崎先生が強力サポート!「濱崎塾」
週刊濱崎塾(毎週月曜日更新)
今週のアドバイス(2020.11.09)
誤り問題を見抜け!(法規5回)
「誤り問題を見抜け!」法規だ。
今回は、前回の質問で取り上げた耐火建築物から出題するぞ。耐火建築物の定義をきちんと理解できているかな。過去には、以下のような問題が出題されたことがある。どこが誤りかを見抜いてくれ。
構造耐力上主要な部分を耐火構造とした建築物は、「耐火建築物」である。
どこが誤りなのか解るかな?
前回の質問コーナーを見ればわかるはずだ。
解説は次のようになる。
法2条九号の二。耐火建築物は、「主要構造部」が耐火構造又は技術的基準に適合するもので、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の防火設備を有する建築物をいう。
これは理解できるよね。では難易度を上げるぞ。
耐火建築物における外壁以外の主要構造部にあっては、「耐火構造」又は「当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えるものとして、所定の技術的基準に適合する構造」のいずれかに該当するものでなければならない。
難易度が急激に上がったな。実はこの問題は、今年度の1級建築士試験で出題されたんだ。どこが誤りなのか解るかな?
解説は次のようになる。
法2条九号の二イ。耐火建築物の主要構造部は、「耐火構造」又は「次の(ⅰ)、(ⅱ)の性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもの」(下記の(ⅰ)、(ⅱ))をいうが、外壁以外の主要構造部は、(ⅰ)の性能に限られている。設問は(ⅱ)の性能の記述である。
- (ⅰ) 当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
- (ⅱ) 当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
ということで、問題は「周囲において発生する・・・」とあるので、外壁以外では認められない性能なんだね。
法規の問題では、条文をしっかり確認することが重要なんだ。惑わされないようにしっかりと理解しよう!