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週刊濱崎塾(毎週月曜日更新)
今週のアドバイス(2020.11.16)
法改正について第2弾!
2020年の法改正で令111条「窓その他の開口部を有しない居室等」がある。この法改正も現状に則した緩和となる規定なんだ。
そもそもの法の趣旨は、
- ・法35条の3の規定により、令111条で規定される「無窓居室」に該当すると、小規模なものであっても一律にその居室は耐火構造等としなければならない。」
これが、今回の改正で、次のような「除外規定」が追加されたんだ。
- ・避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室その他の居室であって、避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものを除く。
これによって、建設業界では何が変わったのか?
「住宅に小規模な音楽練習室やシアタールームなど」
が設置しやすくなったんだ!
これらは音響・防音の観点から、無窓居室になって、耐火構造又は不燃材料で造ることが義務付けられていたんだけれど、それが世間のニーズにこたえるため、法改正されたという流れだね。
こういったところからも、法改正の流れが見えてきたね。そう「緩和」だね。
今回も時事に関わる法改正の流れをアドバイスしたよ。