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週刊濱崎塾(毎週月曜日更新)
今週のアドバイス(2020.11.24)
誤り問題を見抜け!(施工6回)
「誤り問題を見抜け!」施工の第6回だ。
前回質問コーナーで紹介した「作業主任者」についての、出題実績を紹介しよう!「労働安全衛生法」上、所定の作業主任者を選任しなければならないものを見抜いてくれ。
- ①高さが4.5mのコンクリート造の工作物の解体作業
- ②高さが4.5mのコンクリート造の工作物の型枠支保工の解体作業
同じ4.5mに関する問題だね。作業主任者が必要なのは?
高さに関係なく、作業主任者が必要なのは、②だ。そして、以下がその解説だぞ。熟読してくれ!
高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業には、作業主任者を選任し、その者に労働者の指揮を行わせる。4.5mなので必要ない。
型枠支保工(支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成され、建設物におけるスラブ、桁等のコンクリートの打設に用いる型枠を支持する仮設の設備をいう。)の組立て又は解体の作業には、作業主任者を選任しなければならない。なお、建築物や支保工の高さに関係なく選任する。
前回の質問コーナーで作業主任者の選任を整理していれば回答できるはずだ。これは試験に出題されるぞ!