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週刊濱崎塾(毎週月曜日更新)
今週のアドバイス(2021.03.08)
誤りの枝を見抜け!(法規7回)
先週の法規の質問(歩行距離)からの問題を選択してみたぞ!誤りの問題を見抜いてくれ。
以下、正しい枝と誤りの枝を提示する。どちらが誤りなのか、また、誤りの箇所がどこなのか、解るかな?
法規 (歩行距離)からの出題だ!
- ①木造2階建の飲食店(主要構造部が準耐火構造でなく、かつ、不燃材料で造られていない。また、避難階は1階である。)の2階の居室の各部分から1階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、30m以下としなければならない。
- ②主要構造部が準耐火構造である3階建事務所の避難階以外の階においては、避難階又は地上に通ずる直通階段を居室の各部分からその一に至る歩行距離が、30m以下となるように設けなければならない。
それでは、解説するぞ~。歩行距離の規定は令120条だよな。
①の飲食店は、令115条の3第三号より法別表第1(い)欄(4)項に該当する。したがって、居室の各部分から直通階段の一に至る歩行距離は、令120条1項表(1)より、主要構造部が準耐火構造ではない場合、30m以下としなければならないから正しい内容だね!
②の事務所は、同表(3)に該当するので、この場合の直通階段までの歩行距離は、50m以下となるね。
ということで、「②」が誤りだね!
問題を多く解いているうちに法文の読み方に慣れてくる。法規は訓練が必要だぞ!!