「宅建・一問一答」 2024/06/05
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日建学院
【宅建・一問一答】
2024年6月5日
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☆2024年宅建試験(10月20日)まで残り 137日!
今週の指令:宅建業法(免許制度)」を攻略セヨ
(重要ランク:A 合格者正答率:85.8% 不合格者正答率:53.4%)
本日のテーマ『免許制度』
選択肢②の「宅建業を営まない支店が事務所にあたるか?」や選択肢③の「事務所ごとに必要なもの」など、重要な知識が問われている問題なので、確実な正誤判断を目指しましょう!
宅建業法の目標点数:18~20/20
◆問題
宅地建物取引業法第3条第1項に規定する事務所(以下この問において「事務所」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 〈R4-問26〉
- (1) 事務所とは、契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所を指すものであるが、商業登記簿に登載されていない営業所又は支店は事務所には該当しない。
- (2) 宅地建物取引業を営まず他の兼業業務のみを営んでいる支店は、事務所には該当しない。
- (3) 宅地建物取引業者は、主たる事務所については、免許証、標識及び国土交通大臣が定めた報酬の額を掲げ、従業者名簿及び帳簿を備え付ける義務を負う。
- (4) 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、30日以内に必要な措置を執らなければならない。
◆正解 … (2)
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