「宅建・一問一答」 2024/06/19
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日建学院
【宅建・一問一答】
2024年6月19日
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☆2024年宅建試験(10月20日)まで残り 123日!
今週の指令:「宅建業法(営業保証金)」を攻略セヨ
(重要ランク:S 合格者正答率:97.0% 不合格者正答率:64.5%)
本日のテーマ『営業保証金』
この問題は合格者のほとんどが正解しているのに対し、不合格者の3割以上は間違えています。
つまり落としてはいけないレベルの難易度なので、間違えた人は単元ごと猛復習しましょう!
宅建業法の目標点数:18~20/20
◆問題
宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 〈H29-問32〉
- (1) 宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更となった場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、従前の供託所から営業保証金を取り戻した後、移転後の最寄りの供託所に供託しなければならない。
- (2) 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置するため営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- (3) 宅地建物取引業者は、一部の事務所を廃止し営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を請求する権利を有する者に対し、6月以上の期間を定めて申し出るべき旨の公告をしなければならない。
- (4) 宅地建物取引業者は、営業保証金の還付があったために営業保証金に不足が生じたときは、国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、不足額を供託しなければならない。
◆正解 … (1)
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