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「宅建・一問一答」 2024/07/24

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 日建学院
  【宅建・一問一答】
    2024年7月24日
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☆2024年宅建試験(10月20日)まで残り 88日!

今週の指令:「宅建業法(クーリング・オフ)」を攻略セヨ
(重要ランク:S 合格者正答率:93.6% 不合格者正答率:61.6%)

本日のテーマ『クーリング・オフ』
近年の法改正で宅建業法の主要な書面の交付を、「電磁的方法による提供」で代替できることになりました。
それではクーリング・オフの告知書面や意思表示書面はどうなのでしょうか。
「過去のテキストを使いまわされる方もいらっしゃいますが、法改正対策は大事ですよ。」ということを伝えたくて本問を選びました。

宅建業法の目標点数:18~20/20

◆問題
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bから宅地の買受けの申込みを受けた場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 〈R5-問35〉

  • (1) Aは、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた際、以後の取引について、その取引に係る書類に関してBから電磁的方法で提供をすることについての承諾を得た場合、クーリング・オフについて電磁的方法で告げることができる。
  • (2) Aが、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、クーリング・オフについて告げられた日から8日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。
  • (3) Aが、Aの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から8日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。
  • (4) Aが、売却の媒介を依頼している宅地建物取引業者Cの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から8日以内に書面により当該申込みの撤回を申し出ても、申込みの撤回を行うことができない。

◆正解 … (4)

※実際のメルマガでは、解答の解説も紹介しています。

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