「宅建・一問一答」 2024/07/31
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日建学院
【宅建・一問一答】
2024年7月31日
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☆2024年宅建試験(10月20日)まで残り 81日!
今週の指令:「宅建業法(手付金等の保全措置)」を攻略セヨ
(重要ランク:S 合格者正答率:90.4% 不合格者正答率:55.5%)
本日のテーマ『手付金等の保全措置』
選択肢①は典型的なひっかけなので、しっかり正誤判断を出来るようにしましょう!
「手付金の保全措置」の問題にあたったら、とにかく未完成物件なのか完成物件なのかをまず確認しましょう。
宅建業法の目標点数:18~20/20
◆問題
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で締結する売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「保全措置」とは、法第41条に規定する手付金等の保全措置をいうものとする。 〈H25-問40〉
- (1) Aは、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で建築工事完了前の建物を4,000万円で売却する契約を締結し300万円の手付金を受領する場合、銀行等による連帯保証、保険事業者による保証保険又は指定保管機関による保管により保全措置を講じなければならない。
- (2) Aは、宅地建物取引業者Cに販売代理の依頼をし、宅地建物取引業者でない買主Dと建築工事完了前のマンションを3,500万円で売却する契約を締結した。この場合、A又はCのいずれかが保全措置を講ずることにより、Aは、代金の額の5%を超える手付金を受領することができる。
- (3) Aは、宅地建物取引業者である買主Eとの間で建築工事完了前の建物を5,000万円で売却する契約を締結した場合、保全措置を講じずに、当該建物の引渡前に500万円を手付金として受領することができる。
- (4) Aは、宅地建物取引業者でない買主Fと建築工事完了前のマンションを4,000万円で売却する契約を締結する際、100万円の手付金を受領し、さらに200万円の中間金を受領する場合であっても、手付金が代金の5%以内であれば保全措置を講ずる必要はない。
◆正解 … (3)
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