メルマガ 宅建・一問一答 バックナンバー

「宅建・一問一答」 2024/09/04

■□■□■□■□■□■□■□■
 日建学院
  【宅建・一問一答】
    2024年9月4日
■□■□■□■□■□■□■□■

☆2024年宅建試験(10月20日)まで残り 46日!

今週の指令:「法令上の制限(宅地造成等工事規制区域内の規制)」を攻略セヨ
(重要ランク:S 合格者正答率:91.6% 不合格者正答率:61.6%)

本日のテーマ『宅地造成等工事規制区域内の規制』
選択肢①の「基礎調査」とは、都道府県(指定都市等の区域内の土地については、指定都市等)が、おおむね5年ごとに、宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域・造成宅地防災区域の指定などに必要な地形・地質の状況などについて行う調査のことです。

法令上の制限の目標点数:6/8

◆問題
宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。 〈R2(10月)-問19改〉

  • (1) 都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要がある場合において、その必要の限度において当該土地に立ち入って測量又は調査を行うときは、当該土地の占有者は、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。
  • (2) 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
  • (3) 宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、宅地造成等に関する工事を行わない場合でも、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • (4) 宅地造成等に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者の氏名若しくは名称又は住所を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。

◆正解 … (3)

※実際のメルマガでは、解答の解説も紹介しています。

メルマガ 宅建・一問一答 お申込み

お申込み
解除もこちらから

メルマガ 宅建・一問一答 TOP

HOME > 講座一覧 > 宅地建物取引士TOP > 合格への道 > メルマガ 宅建・一問一答

お気軽にご相談ください

日建学院コールセンター

フリーコール0120-243-229

受付時間 10:00~17:00
(土日・祝日・年末年始を除く)

ページトップに戻る