「宅建・一問一答」 2024/11/20
■□■□■□■□■□■□■□■
日建学院
【宅建・一問一答】
2024年11月20日
■□■□■□■□■□■□■□■
☆2025年宅建試験(10月19日 予定)まで残り 333日!
今週の指令:「宅建業法(重要事項の説明)」を攻略セヨ
(重要ランク:A 合格者正答率:73.2% 不合格者正答率:37.4%)
本日のテーマは「重要事項の説明」
選択肢④は、近年の改正点に関する出題です。
書面の交付を、電磁的方法による提供で代替できるケースは、媒介契約書面の交付・重要事項説明書の交付・37 条書面の交付などいくつかありますが、いずれの場合も、相手方など一定の者からの書面または電磁的方法による承諾が必要です。
このことは、各ケース共通の知識として、ここでまとめて覚えておきましょう。
宅建業法の目標点数:18~20/20
◆問題
宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 〈R5-問33〉
- (1) 甲宅地を所有する宅地建物取引業者Aが、乙宅地を所有する宅地建物取引業者ではない個人Bと、甲宅地と乙宅地の交換契約を締結するに当たって、Bに対して、甲宅地に関する重要事項の説明を行う義務はあるが、乙宅地に関する重要事項の説明を行う義務はない。
- (2) 宅地の売買における当該宅地の引渡しの時期について、重要事項説明において説明しなければならない。
- (3) 宅地建物取引業者が売主となる宅地の売買に関し、売主が買主から受領しようとする金銭のうち、買主への所有権移転の登記以後に受領するものに対して、宅地建物取引業法施行規則第16条の4に定める保全措置を講ずるかどうかについて、重要事項説明書に記載する必要がある。
- (4) 重要事項説明書の電磁的方法による提供については、重要事項説明を受ける者から電磁的方法でよいと口頭で依頼があった場合、改めて電磁的方法で提供することについて承諾を得る必要はない。
◆正解 … (1)
※実際のメルマガでは、解答の解説も紹介しています。