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「宅建・一問一答」 2024/12/11

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 日建学院
  【宅建・一問一答】
    2024年12月11日
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☆2025年宅建試験(10月19日 予定)まで残り 312日!

今週の指令:「宅建業法(手付金等の保全措置)」を攻略セヨ
(重要ランク:A 合格者正答率:81.0% 不合格者正答率:51.5%)

本日のテーマは「手付金の保全措置」
②~④は、手付金等の保全措置の具体的な方法を問う肢。少し細かい内容ですが、近年ジワジワと出題が増えつつあるテーマです。
特に④の出題内容は、「書面の交付を電磁的方法による提供で代替できる」という、近年行われた"デジタル関連"改正ポイントのひとつです。
これを機に、しっかり理解しておきましょう。

宅建業法の目標点数:18~20/20

◆問題
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で宅地の売買契約を締結する場合における手付金の保全措置に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
なお、当該契約に係る手付金は保全措置が必要なものとする。 〈R5-問39〉

  • (1) Aは、Bから手付金を受領した後に、速やかに手付金の保全措置を講じなければならない。
  • (2) Aは、手付金の保全措置を保証保険契約を締結することにより講ずる場合、保険期間は保証保険契約が成立した時から宅地建物取引業者が受領した手付金に係る宅地の引渡しまでの期間とすればよい。
  • (3) Aは、手付金の保全措置を保証保険契約を締結することにより講ずる場合、保険事業者との間において保証保険契約を締結すればよく、保険証券をBに交付する必要はない。
  • (4) Aは、手付金の保全措置を保証委託契約を締結することにより講ずるときは、保証委託契約に基づいて銀行等が手付金の返還債務を連帯して保証することを約する書面のBへの交付に代えて、Bの承諾を得ることなく電磁的方法により講ずることができる。

◆正解 … (2)

※実際のメルマガでは、解答の解説も紹介しています。

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