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今週の質問(2019.01.07)

施工ででてくる工事関係者で、工事監理者、現場代理人、主任技術者、監理技術者、専門技術者とあり、どれも同じように思うのですが、違いはなんですか?

まず、建設工事の契約で広く使われている工事請負契約約款で、発注者、受注者、監理者の役割、責務が決められているよ。そして、国土交通省告示においては、監理者の標準業務等が決められている。そこから、質問の工事関係者の違いが見えてくるので箇条書きで解説しよう。

①工事監理者について(工事監理者=監理者)
責任をもって、工事を設計図書と照合し、そのとおり実施されているかを確認し、指導・監督する者になる。建物が設計図のとおりにできているかを確認する立場の人で、現場所長(現場代理人・監督など)とは異なるので注意しよう。工事監理者は、設計者もしくは同じ設計事務所の所員がなるのが一般的だよ。

②現場代理人について
現場代理人とは、現場に常駐し、現場の運営・取締りを行う、いわゆる現場監督になる。建設業者(請負者)は、現場代理人及び監理技術者、主任技術者、専門技術者を定め、発注者に通知する義務があるよ。

ここで、監理技術者、主任技術者、専門技術者とでてきたね。その違いは、建設業法で次のように記載されているよ。

③主任技術者
工事現場で建設工事の技術上の管理をする技術者のことをいい、2級建築士や2級建築施工管理技士以上の資格を有している人がなることができる技術者だよ。建設業者は、元請であれ下請けであれ、建設工事を施工する場合は、工事現場に主任技術者を配置しなければならないんだ。

④監理技術者
発注機関から直接建設工事を請け負った特定建設業者が発注総額で4,000万円以上(建築一式工事では6,000万円以上)を下請けさせる場合に、主任技術者に代わり配置が義務付けられているよ。1級建築士や1級建築施工管理技士がなることができる技術者だよ。

⑤専門技術者
元請業種以外(請負者以外)の工事を施工する場合の管理者のことだよ。例えば、住宅の建築工事の中における、大工工事、屋根工事、内装仕上工事、電気工事、管工事などには、それぞれ専門工事について、主任技術者の資格を持っている者(これをここでは、専門技術者というんだ)を置いて、その者に技術管理を行わせなければならないんだ。

以上、これらのことは、施工に限らず、法規でも出題されるよ。2級建築士としては関係が深い工事関係者になるので、しっかり整理しましょう!

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