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今週の質問(2019.02.25)

建築基準法に出てくる用語で、建築物の「所有者」と「管理者」、あるいは「建築主」の違いがよくわかりません。具体的にどんな人を指すのですか?

これらの用語は、手続きで出てくるね。しっかり区別することが必要だ。それぞれまとめてみよう。

「建築主」

建築基準法2条16号に、「建築物に関する工事の請負契約の注文者または、請負契約によらないで自らその工事をする者」とあるんだ。すなわち、建築工事を設計者・施工者に注文し、その工事施工費用支払う者となる。俗に言うお施主さんやクライアントで、自ら工事をする場合も該当するよ。
※主に建築物が完成し、その用途に応じて使用されるまでの事項に関係してくるよ。

「所有者」

建物を所有するものを言うよ。

「管理者」

建物を所有者に代わって管理するものを言うよ。
※この「所有者」と「管理者」は、建物が完成した後の事項で、維持保全(建築基準法8条)、違反建築物に対する措置(建築基準法9条)、報告・検査等(建築基準法12条)などの関係してくるから注意しよう!

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