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今週の質問(2019.04.01)

法規の確認申請で用途変更がありますが、200m2を超える建築物で事務所から共同住宅への用途変更は確認申請が必要で、共同住宅から事務所への用途変更は確認申請が必要ないとありました。何が違うのでしょうか?

用途変更に伴う確認申請の要・不要の根拠は、法87条1項だね。その内容は、「用途を変更して、法6条1項一号に該当する200m2を超える特殊建築物とする場合、法6条の規定が準用され、確認申請が必要になるんだ。

ここでのポイントは、用途変更した先が特殊建築物かどうかということ。「共同住宅」は特殊建築物だよね。ただし、「事務所」は特殊建築物ではない。この違いで、確認申請の要・不要が変わってくるんだ。

時系列で考えてみよう!
用途変更とは、あくまで新築した後、時間の経過があって用途を変更することなんだよ。つまり、その建築物は新築時に一度確認申請を受けているということなんだ。その時に構造・意匠など、関係法令のチェックを受けているということだよね。

その後、特殊建築物に用途を変更する場合は、不特定多数の人が利用するなど、必要な規準等が変わってくるので、再度、確認申請が必要となるんだ。

法文の内容だけでなく、時系列で考えていくと分かりやすいよね。本試験では、しっかり見抜けるようになろう!

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