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今週の質問(2019.06.03)
建築基準法68条の7第1項の規定により特定行政庁が指定した予定道路に接している敷地に、建築物を建築することができないのはなぜです。
予定道路について解説していこう。
建築基準法では、都市計画区域内等のみの規定(法第3章)で、「建築基準法上の道路とは、こういう道路のことだ!」と定められている。
これを「道路の定義」と言う。
また、原則として、「建築物の敷地はその道路に、2m以上接するように!」と定められている。
これを「接道義務」と言う。
さて、質問の「予定道路」に接している敷地に、建築物を建築することができるかどうかであるが、これは接道義務の条件から、この予定道路が「道路の定義に該当するかどうか」を確認する必要がある。
そこで確認する条文は、道路の定義を定める法42条1項の中の四号「計画道路」である。
その法文には、
「・・・新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの」と記されている。
つまり、接道義務の条件となる道路となるには、「特定行政庁の指定」を受けることに加え、「2年以内に執行されるもの!」でなければならいと定められている。
まとめると、法68条の7第1項の規定により特定行政庁の指定しか受けていない予定道路は、法42条1項四号の「計画道路」に該当しないので、その敷地には、原則として、建築物を建築することができないということになるのだ。
ここで注意!!法68条の7第1項の規定により特定行政庁が指定した予定道路は、どういう扱いになるのか?
実は、「道路内の建築制限(法44条)」を適用する場合のみ、道路とみなされるよ。(法68条の7第4項)
これも併せて覚えておこう。
「計画道路」と「予定道路」と2つの種類がある。
試験に出やすいところなので、混合しないように注意しよう。