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今週の質問(2019.07.01)
法6条、法20条、令36条、令81条の関係性がわかりません。教えてください。
これらの条文の関係性を理解するためには、法20条が重要なんだ。
先ずは、この法の概要から説明しよう。
法20条1項では、構造耐力について建築物の規模に応じて一号から四号に区分されている。
そして、この建築物の区分に応じて、構造方法や構造計算方法が規定されている。
その中で、構造計算については、令81条に規定されており、
「この区分に当てはまる規模の建築物は、この構造計算で安全性をチェックしなさい」となるんだ。
この建築物の区分は、建築物の高さ60mを超えるかどうかで区分されている。
法20条1項一号には、高さ60mを超える建築物について規定されている。
これを超高層建築物という。
高層ビルが、強風や地震で倒れたりしたら、大惨事だよね。
そうならないために、令36条1項の構造方法を満たしなさい、令81条1項の構造計算(時刻歴応答解析)で計算をしなさいとされている。
ここからは、2級建築士試験でも出題実績のある、「高さ60m以下の建築物の区分」について説明しよう。法文と照らし併せて説明していくぞ。
法20条1項二号には、「高さが60m以下の建築物のうち、第6条第1項第二号に掲げる建築物(高さが13m又は軒の高さ9mを超えるものに限る。)又は…。」とある。
法6条1項二号とは、確認申請が必要な木造建築物である「3階以上又は500m2を超えるもの、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの」を指している。
この法文では、カッコ書きに注目してみよう!そこには「(高さが13m又は軒の高さが9mを超えるものに限る。)」とされていて、高さが限定されている。
つまり、法6条1項二号の確認申請が必要な木造建築物のうち、「その高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの」が、この二号の建築物とされ、令81条2項の構造計算(31m超:保有水平耐力計算、限界耐力計算など。31m以下:許容応力度等計算など。)で計算をしなさいとされている。
同様に、法20条1項二号の「法6条1項三号の木造以外の建築物」についても、カッコ書きに注目!法文の紹介は省かせて頂くが、木造以外の構造(鉄骨造、RC造、SRC造など)について「令36条の2」で規模が限定されている。
そこに当てはまる規模のものも上記と同様の令81条2項の構造計算が必要となるんだ。
法20条1項三号には、「高さが60m以下の建築物のうち、法6条第1項第二号又は三号に掲げる建築物その他その主要構造部(…)を石造、れんが造、…とした建築物で高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの(前号に掲げる建築物を除く。)…。」とある。
ここにも法6条1項二号が出てきたね。
もちろん、確認申請が必要な木造建築物を指しているが、この法文では、最後のカッコ書きに注目してみよう!そこには「(前号(法20条1項二号)に掲げる建築物を除く。)」とある。
前号の建築物とは、高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの。これが二号に当てはまる建築物だから、それ以下の建築物が、三号の建築物となり、令81条3項の構造計算(許容応力度計算)が必要となるんだ。
また、法6条1項三号の木造以外の建築物(鉄骨造、RC造、SRC造)についても同様に、法20条1項二号の規模以下の建築物が、三号の建築物となり、上記と同様の令81条3項の構造計算が必要となるんだ。
法20条1項四号は、ここまで説明した一号から三号に該当しない建築物のこと。
ここに当てはまる建築物は、構造計算書の提出を省略できる。
その他、ここまで説明した区分に応じて、構造方法(令36条)も規定されているので、下図を参考としてみてくれ。
構造計算や構造計算適合性判定は、確認申請が必要な建築物が前提となる。
建築物は、確認申請で様々なチェックを受けると同時に、構造計算で安全性のチェックも行われる。
大変よみづらい法文ではあるが、法令集のどこを確認すればよいのかを理解しておこう。
因みに、構造計算が必要かどうかは、特殊建築物であることとは関係ないぞ!