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週刊濱崎塾(毎週月曜日更新)
今週の質問(2019.12.02)
「構造耐力上主要な部分」と「主要構造部」の違いについて教えてください。
「構造耐力上主要な部分(令1条三号)」とは、
- ・基礎
- ・基礎ぐい
- ・壁
- ・柱
- ・小屋組
- ・土台
- ・斜材(筋かい、火打材など)
- ・床版
- ・屋根版
- ・横架材 などの構造部分のこと。
一方、「主要構造部(法2条五号)」とは、
- ・壁
- ・柱
- ・床
- ・はり
- ・屋根
- ・階段 などの構造部分のこと。
この2つの用語の違いは、
- ●構造耐力上主要な部分とは、建築物にかかる荷重、外力から、建築物を支えるための構造部分のことで、「構造強度」に関する用語だよ。例えば、強風で建築物が吹き飛ばされる…というような状況にならないようにするためのものだ。
- ●主要構造部とは、防火上の安全性を確保するための構造部分のことで、「防火関係」の用語だよ。例えば、火災時に、避難する前に、柱が燃えて、屋根が燃え落ちる…というような最悪な状況にならないようにするためのものだ。
本試験では、この2つ用語に当てはまる「構造部分」を入れ替えた問題が出題される。被る項目があるから戸惑うかもしれないけれど、落ち着いて法令を確認すれば解答できる問題だ。
法規の学習には問題集による反復練習も必要だけれども、法令集を駆使すれば、確実に得点できる問題がたくさんあることを覚えておこう。