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週刊濱崎塾(毎週月曜日更新)
今週の質問(2019.12.16)
枠組足場の幅木の高さについて質問です。テキストなどを参照していると、枠組足場の幅木の高さの規定が「15cm以上」だったり「10cm以上」だったりする表記がありました。この基準の違いは何でしょうか?
おそらくそれは、
- ①『墜落防止措置』としての規定(幅木15cm以上)
- ②『落下防止措置』としての規定(幅木10cm以上)
の違いだね!ここはわかりにくいところかもしれないから、整理しておさえておこう。
原則として、高さ2m以上の作業場所に設けられた作業床には、『人』が墜落することがないよう、①『墜落防止措置』を設けることが決められている。
また、『物』の落下で労働者に危険を及ぼすおそれがある(作業床下で人の通行がある等)の場合は、②『落下防止措置』を設けることが決められているんだ。
じゃあここで、①『墜落防止措置』と②『落下防止措置』、どちらも行う必要がある場合を考えてみよう。次の図の例を確認してみてくれ。
【例1】
①『墜落防止措置』を「交さ筋かい」と「さん」で行った場合だ。これは図のように10cmの幅木を追加すれば、②『落下防止措置』も完了となるね。
【例2】
①『墜落防止措置』を「交さ筋かい」と「15cm幅木」で行った場合だ。このとき、15cmの幅木が既に設置されているので、②『落下防止措置』の追加は特に必要ないことになるね。
②『落下防止措置』は、幅木だけではないことにも注意だぞ!
既にある①『墜落防止措置』に加えて、
- ・10cm以上の幅木
- ・防網
- ・メッシュシート
のいずれかを設置すれば良いということも覚えておこう。