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今週の質問(2020.01.14)
法2条14号の「大規模の修繕」と、法2条15号の「大規模の模様替」とはどうような違いがあるのでしょうか?
「大規模の修繕」と「大規模の模様替」について、まずは、条文を確認してみよう。
「大規模の修繕」とは、建築物の主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)の一種以上について行う過半(半分を超える)の修繕をいう。
「大規模の模様替」とは、建築物の主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)の一種以上について行う過半(半分を超える)の模様替をいう。
質問通り、その違いが分かり難い条文だね。
一般的には、以下のような違いがある。
「修繕」とは、同じ材料で補修することをいう。
例)屋根の瓦を、同じ瓦で直したら、修繕になる。
「模様替」とは、異なる仕様や材料を使用したり、造作することをいう。
例)屋根の瓦を、金属板で葺き直したら、模様替になる。
本試験おいては、その差にコダワル必要はないので「そんなのもあった」と、頭の片隅に留めておくといいと思う。