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週刊濱崎塾(毎週月曜日更新)
今週の質問(2020.02.17)
建築基準法施行令23条3項の階段の幅についての規定ですが、「手すり等の幅が10cmを限度として、ないものとみなして算定する。」とは、いったいどういう意味ですか?
階段・傾斜路(スロープ)に関する問題は、2級建築士の本試験でよく出題される問題の1つだ。
その中で、今回は、よく受ける質問である、階段の幅の算定時の「手すり等の考え方」について解説していこう。
階段・踊り場の幅を算定する場合の規定、令23条3項に記載のある「手すり等の幅が10cmを限度として、ないものとみなして算定する。」とは、以下の通りとなる。
- ●手すりの幅が10cm以下の場合、手すり等はないものとして階段の幅(W)等を算定。
- ●手すりの幅が10cmを超える場合、その先端から10cm戻ったところからが階段の幅(W)等を算定。
また、階段の規定の一部は、令26条2項より、傾斜路(スロープ)にも準用されることも、抑えておこう!!