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週刊濱崎塾(毎週月曜日更新)
今週の質問(2020.04.06)
工事中に届け出る申請書で、「道路使用許可申請書」と「道路占用許可申請書」の違いは何ですか?
建築工事に関する届出についての質問だね。
まず、「道路使用許可申請書」について確認してみよう。
「道路使用」とは、道路を「一時的に」使用する場合に申請するものなんだ。
具体的には、工事現場の敷地に余裕がないとき、工事現場の前面道路にコンクリートポンプ車と生コン車をおいてコンクリート打設を行う場合や、クレーン車と鉄骨部材を積んだトラックをおいて鉄骨建方を行う場合などに必要となる。
この申請は、道路交通法に規定されていて、所轄の警察署長あてに届け出なければならないんだ。
次に、「道路占用許可申請書」について確認してみよう。
「道路占用」とは、道路を「継続して」使用する場合に申請するものなんだ。
具体的には、工事の都合上、仮囲いや足場など一定期間継続して設置する仮設物を、前面道路を使用して設置しなければならない場合などに必要となる。
この申請は、道路法に規定されていて、使用する道路の道路管理者あてに届け出なければならないんだ。
工事で道路を使用するとき、「一時的に」使用するか、「継続して」使用するかによって、申請書と届出先が変わることは覚えておこう!