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今週の質問(2020.04.20)
令112条11項の竪穴区画に「主要構造部を準耐火構造とした建築物」と書いてありますが「耐火建築物」は、竪穴区画をしなくてもよいのですか?
鋭い質問だな。防火や耐火の規定にある材料や構造については、性能規定になっていて、その用語の条文での使われ方は、上位の性能を有する材料・構造は、下位の材料・構造に含まれるぞ。
したがって、「準耐火構造(45分間の準耐火性能として規定)」の用語中には、耐火性能について、より高い「耐火構造(1時間の耐火性能として規定)」も含まれることになるので、「耐火建築物」でも「地階や3階以上の階に居室を有するもの」は、原則として、竪穴区画が必要となる。
ここで、令112条11項の竪穴区画の目的の確認だ。
主に火災時の煙の広がりを防ぐのが目的なので、建築物の構造に一定の耐火性能があることが前提となっているぞ。例えば、一般的な木造建築物の竪穴だけを「準耐火構造」で区画しても、その他の部分が燃えてしまっては、煙の広がりは防げないため、45分以上の耐火性能を持った建築物を竪穴区画の対象としているんだ。
ちょっと難しかったかな。竪穴区画では耐火構造の出題実績もあるので、単純に暗記しとくのもよいだろう!