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今週の質問(2020.05.25)
建蔽率の計算問題で間違えてしまいます。間違えない計算のポイントを教えて下さい。
建蔽率の計算問題に関する問題は、特別複雑な計算が必要になる訳ではないので確実に得点
したい問題だぞ。
建蔽率の計算問題は、建築面積の最高限度を求める問題になる。
つまり、その計算は、敷地面積×建蔽率だ。
今回は、この建蔽率について説明しよう。
建蔽率は都市計画により定められるので、ほとんどが問題文で与えられる。ただし、商業地域だけは、法53条1項四号で8/10と決められているので、これは暗記だ。
★ポイントの1つ目としては、建蔽率の緩和で、1/10をプラスするかどうかなんだ。見極めれば何も難しくないぞ。
じゃ、どんな時に緩和されるか考えよう。
- ①都市計画により定められた建蔽率が8/10以外の地域で、防火地域内に、耐火建築物等を
建築する場合 - ②準防火地域内で、耐火建築物等を建築する場合
- ③準防火地域内で、準耐火建築物等を建築する場合
①、②、③のどれかに該当したら定められた建蔽率に1/10をプラスすることが出来る。
この、①、②、③の他にも
特定行政庁が指定した角地の場合も、定められた建蔽率に1/10をプラスすることが出来るぞ。ということで、上記と併せると最大2/10プラスできるということだ。
ここで要注意なのが、特定行政庁の指定があるかないかで緩和のあるなしが決まっちゃうってこと。問題に角地の図があっても「特定行政庁の指定」などの表記がない時は1/10をプラスしちゃいけないんだ。
★次にポイントの2つ目、建蔽率の適用除外だ。
どんな時に適用除外になるかというと、
- ・建蔽率が8/10の地域で、防火地域内に、耐火建築物等を建築する場合
この場合、建蔽率が適用除外となるので、10/10で計算できるんだ。
★最後にポイントの3つ目、これらの計算問題には、必ず、法42条2項の指定道路が含まれている。敷地に算入できない部分だ。道路中心線から2mセットバックして不算入敷地をチェックする(反対側が宅地等の場合)。
以上、冷静に緩和などをチェックして計算してくれ。
ちなみに、上記図で示された問題の建築面積の最大限度については…。
- ⅰ.8/10以外の地域で、防火地域内の耐火建築物なので、1/10緩和。
6/10+1/10=7/10で計算。 - Ⅱ.角地だけど、問題文のただし書きに、「図に記載されているものを除き、…特定行政庁の指定・許可はない。」から、角地による緩和はないと読み取る。
- ⅲ.法42条2項の指定道路があるので、敷地不算入部分がある。
南北は、25m-1m=24m
よって、建築面積の最高限度は、
15m×24m×7/10=252m2
これが原則的な解法の手順だ。このほか本試験では、2以上の用途地域にまたがる場合で出題されているぞ。対応できるようにすること!