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週刊濱崎塾(毎週月曜日更新)
今週の質問(2020.09.14)
確認済証の交付が必要な建物で、法6条を準用される場合の法文の見つけ方がわかりません。
初めて法規を勉強する方は、大方一度は悩む問題じゃないかな~
法文の構成が理解できれば、難しくないんだ。
そして、確認済証の交付が必要な建物の問題は毎年必ず出題される!理解してしまえば、簡単なので、しっかり聞いてくれよな!
まず、「確認済証の交付が必要な建物」という問題が出れば、迷わず法6条を開いてくれ!
法6条を準用して、確認済証の交付が必要なものはここに書かれているんだ!
用途変更の場合は「法87条」、建築設備の場合は「法87条の4」、工作物の場合は「法88条」を開くと、法6条を準用しなければならない建物が規定されているんだ!
何回も開いて、法文に慣れることが重要だぞ!