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週刊濱崎塾(毎週月曜日更新)
今週の質問(2020.10.05)
機械製作工場は、法6条1項1号の確認済証の交付が必要な特殊建築物には入らないの?
よく出る質問だね。機械製作工場は、建築基準法2条2号により特殊建築物だ。
だけど、法6条1項1号の確認済証の交付を受ける必要がある特殊建築物には該当しないんだ。
ここでいう、確認済証の交付を受ける必要がある特殊建築物は、法別表第1(い)欄に記載されている特殊建築物がその対象となる。ここで、法別表第1(い)欄を見てみよう。
このように、法別表第1(い)欄と、「その他これらに類するもの」で定められた令115条の3のどちらにも記載されていない。
よって、機械製作工場は特殊建築物であるけれど、確認済証が必要な特殊建築物には該当しないことになるね。少し勘違いしやすい部分だから気を付けよう!
試験では確認済証が必要な建築物を問う問題はよく出題されるから、きちんと練習しておこう!