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今週の質問(2020.10.19)

工事請負契約約款が今年から変わったのですが、どのようなことが変わったのですか?

令和2年4月に民間連合協定工事請負契約約款、民間建設工事標準請負契約約款(乙)、民間建設工事標準請負契約約款(甲)が改正された。
全部を説明するのは長くなるのでよく出題される民間連合協定工事請負契約約款を抜粋して教えるぞ。

第4条 請負代金内訳書、工程表

第4条 請負代金内訳書、工程表

第4条では、今までは受注者は工程表を発注者と監理者に提出し、請負代金内訳書については監理者に提出して確認を受けるとなっていたが、改正により受注者は工程表と請負代金内訳書発注者に提出して、監理者にはそれぞれの写しを提出するように改正されたぞ。
ただし、請負代金内訳書については監理者に提出して確認を受けることは変わってないぞ。

第10条 主任技術者・監理技術者、現場代理人など

第10条 主任技術者・監理技術者、現場代理人など

第10条では、まず条名に主任技術者が追加された。
また、今まで現場代理人・主任技術者・監理技術者・専門技術者は兼任することが可能だったが、改正によりさらに監理技術者補佐も加わって兼任することが可能になったぞ。

ほんの一部だが改正されたところを抜粋して説明してきたが、改正されたところは来年の学科試験で出題される可能性が高いので、必ず確認しておこう!

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