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今週の質問(2020.11.02)
耐火構造だと耐火建築物になるのでしょうか?
ムムム!いい質問だね。
「耐火建築物」は、法2条九号の二に定義されていて、イ及びロを満たすものなんだ!
つまり、
イ:主要構造部が(1)耐火構造、もしくは(2)令108条の3(耐火性能検証法)の技術基準に適合するもの。
ロ:延焼のおそれのある部分にある外壁の開口部に、防火戸その他所定の防火設備を有するもの。
したがって、主要構造部が「耐火構造」であっても、ロによる外壁の開口部が適合していなければ、「耐火建築物」とはならないんだ!
紛らわしいので、整理して理解しよう!