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今週の質問(2020.11.16)
工事現場の看板でよく見かける「作業主任者」とは何ですか?
「作業主任者」についての質問だね。
まず、「作業主任者」とは何か、確認してみよう。
「作業主任者」とは、工事現場の労働災害防止を目的とした、労働安全衛生法の法令などにより定められた制度によるもので、現場を管理する建設会社は、現場で作業する労働者の中から一定の要件(資格)を満たす者を「作業主任者」として選任して、選任された人に労働者に対する指揮をさせなければならないんだ。
建築現場には様々な作業があるけど、全部の作業に選任する必要はないんだ。
では、選任が必要な作業が決められているので、具体的に見ていこう。
主な建築関連の作業では、これらの作業で「作業主任者」が必要なんだ。
これらは大きく3つに分類する事が出来る。
①高さが5m以上における墜落や崩壊災害が伴う作業
・足場の組立、解体作業
・鉄骨造の組立、解体作業
・木造の組立てや屋根及び外壁の下地取付作業
・コンクリート造の解体や破壊作業
以上の4つは、全て、高さが5m以上というのがポイント。
②高さが2m以上の掘削面の崩壊を伴う作業
・地山の掘削作業
掘削に関しては「2m」というのがポイント。
③高さに関わらず、その作業の性質上、崩壊や危険が伴う作業
・型枠支保工の組立解体作業
・土留め支保工の取付け、取外し作業
・アスベストの処理作業
作業主任者の選任が必要な作業は、高さの数値や危険が伴う作業に分けて覚えるようにしよう!