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今週の質問(2020.11.30)

日影規制の制限が書かれている別表第4の(ろ)欄の「高さ」と(は)欄の「平均地盤からの高さ」は違うものですか?

これは、紛らわしいポイントだね~。同じ疑問を持っている方も多いんじゃないかな?

「建築物の高さ」は令2条1項六号で定義されてるよな。したがって、同号イ・ロ・ハのいずれかの場合を除いて、「建築物の高さ=地盤面からの高さ」となる。そして、この「地盤面」とは、同令2項において「建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面」と定義されている。

そこでだ!日影規制の法56条の2は、というと、令2条1項六号イ・ロ・ハに該当しないので、別表第4(ろ)欄の「制限を受ける建築物」で示される建築物の高さは、令2条1項六号で定義される「建築物の高さ」となるんだ。

別表第4

しかし!別表第4(は)欄の「平均地盤面からの高さ」とは別表第4の末欄で定義されていて、令2条1項六号で定義されるものとは違うんだ。これは別表第4のみの定義なので、混同しないようにしよう!

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