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週刊濱崎塾(毎週月曜日更新)

今週の質問(2020.12.25)

耐火建築物等って何を指すの?

法令集では、「耐火建築物等」という言葉が法27条法53条に出てくるんだ。
問題を解く際に混乱しないように、違いを確認してみよう!

まず、法27条の耐火建築物等について確認しよう。
耐火建築物等という言葉は法27条の見出しにあって、「耐火建築物等としなければならない特殊建築物」と書かれている。
条文を読んでみると、この中には「性能規定による建築物」「耐火建築物」「準耐火建築物」の全てが含まれていることがわかるね。

次に、法53条の耐火建築物等は、法53条3項一号イに記載しているので確認してみよう。
そこでは、耐火建築物等を「耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能を有するものとして政令で定める建築物」と定義しているよ。
法27条の耐火建築物等とは異なり、準耐火建築物は含まれていないことに注意しよう。

防火関係の試験問題などでは、法53条の耐火建築物等と区別するために、「建築基準法第27条の規定による耐火建築物等・・・・」と書かれていることがあるから、注意して問題を解いていこう!

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