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今週の質問(2021.06.28)
袋路状道路とは何ですか?
道路については、法42条1項で定義していて、地下を除く幅員4m以上(特定行政庁が指定する区域内は幅員6m以上)の公道や私道・計画道路などとしているね。
五号では、一定の基準に適合する道で特定行政庁から位置の指定を受けたもの、も道路となるんだ。
そのうちのひとつに、袋路状道路というものがあるんだ。
袋路状道路については令144条の4第一号ただし書に記載があるよ。イ~ホのいずれかに該当する場合は、袋路状道路とすることができるんだ。
イ:延長が35m以下の場合
ロ:終端が公園・広場等で自動車の転回に支障がないものに接続している場合
ハ:終端及び区間35m以内ごとに大臣が定める基準に適合する自動車の転回広場が設けられている場合
ニ:幅員が6m以上の場合
ホ:イ~ニまでに準ずる場合で、特定行政庁が避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合
以上のいずれかに該当する場合は、両端が他の道路に接続していなくても、袋路状道路とすることができる。法の主旨としては、自動車がUターンできる環境かどうかというところだ。イメージ図と一緒に把握しておこう!