管理業務主任者になるための3ステップ

合格⇒登録⇒主任者証交付

管理業務主任者として業務に従事するには、

  1. 管理業務主任者試験に合格し、
  2. 管理業務主任者として登録し、
  3. 管理業務主任者証の交付を受ける

ことが必要です。

[STEP1] 試験の合格

管理業務主任者は受験資格がないため、スタートするにあたって実際のハードルとなるのは"合格"のみです。
合格率は近年20%ほど。5人に1人が合格している試験です。人気資格『宅建』の合格率が例年17%前後ですから、宅建よりも合格率が高い試験です。実際、試験の内容としても、管理業務主任者は、決して難しい資格ではありません。
適切な受験対策を行って合格を目指しましょう。

[STEP2] 登録

管理業務主任者試験合格後、管理業務主任者として業務に従事しようとする方は、国土交通大臣の登録を受けなければなりません。

管理業務主任者の登録をするには、マンションの管理事務に関し2年以上の実務経験が必要となります。実務経験が2年に満たない方は、講習を受講し修了試験に合格することにより、2年以上の実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認められ、登録の必要条件を満たすこととなります。

※この講習の実施は、試験実施団体の(社)高層住宅管理業協会が実施しています。

[STEP3] 主任者証交付

管理業務主任者証の交付を受けようとする方は、国土交通大臣の登録を受けた者(登録講習機関)が行う、管理業務主任者証の交付に係る講習で、交付の申請日前6ヶ月以内の講習を受けなければなりません。

※この講習の実施は、試験実施団体の(社)高層住宅管理業協会が実施しています。

ただし、試験に合格した日から1年以内に主任者証の交付を受けようとする方は、この講習を受講する必要はありません。

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