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1級建築施工管理技士の受検資格とは?
受検資格の緩和についても解説!

1級建築施工管理技士の受検資格にはどういった条件があるのでしょうか。かつては、1級建築施工管理技士になるためには学科試験と実地試験に受かる必要がありました。しかし、受検資格が緩和され、第一次検定と第二次検定に名称変更されたのです。この記事では、1級建築施工管理技士の受検資格の緩和、1級建築施工管理技士資格を取得するメリット、1級建築施工管理技士の受検資格について紹介します。


目次


施工管理技士 試験制度 改訂まとめ
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受検資格の見直し!
令和6年度より19歳以上で、
誰でも第一次検定受検が可能!
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1級建築施工管理技士の受検資格の緩和

建設業法改正により2021年度(令和3年度)より1級建築施工管理技士の受検資格が緩和されました。
さらに、2024年度(令和6年度)の施工管理技術検定より、第一次検定受検における学歴や実務経験の制限がなくなり、令和6年度末(2025年3月31日)の時点で1級は19歳以上であれば誰でも受検することができるようになりました。

なぜ受検資格が緩和されたのでしょうか?ここまでに至る背景について紹介いたします。


受検資格が緩和された背景

1級建築施工管理技士の受検資格が緩和された背景には、少子高齢化社会による監理技術者不足が挙げられます。
監理技術者は1級建築施工管理技士の資格を持っている必要がありますが、経験豊富な監理技術者は高齢のため引退し、資格者の数が減少しています。合わせて、実際の建設現場では監理技術者不足の問題がありました。

こうした問題解決のため、第一次検定の合格者が取得できる「1級建築施工管理技士補」が新設されたのです。
これまでの「学科試験」と「実地試験」を再編し、「第一次検定」と「第二次検定」に名称変更されるとともに「1級建築施工管理技士補」の配置により、監理技術者は工事現場の掛け持ちが認められるようになりました。

また、1級建築施工管理技士の第一次検定の有効期限は無期限に変更されました。1級建築施工管理技士補は第二次検定での合格のみで1級建築施工管理技士の資格を取得できます。1級建築施工管理技士を目指す人にとっては早い段階で監理技術者を経験できるため、キャリアアップにもつながるでしょう。

1級建築施工管理技士資格を取得するメリット

1級建築施工管理技士資格を取得するとどのようなメリットがあるのでしょうか?ここから具体的に解説いたします。


専任の技術者になれる

建設業者は営業所ごとに専任の技術者を配置しなくてはなりません。事業者が建設業法で定められている許可基準を満たすためには、専任の技術者が常勤している必要があるのです。専任の技術者とは、工事請負契約を適切に締結し、工事方法・仕様の検討などをする人を指します。1級建築施工管理技士資格保持者は特定建設業許可において専任の技術者になれるのです。


専任の技術者になれる

1級建築施工管理技士がいると「経営事項審査会」で有利になります。経営事項審査会とは、公共工事を請け負う建設業者が受けなくてはならない審査のことです。資格者が1人いると5点加算となります。


監理技術者や主任技術者になれる

1級建築施工管理技士を取得すると「監理技術者」や「主任技術者」になれます。監理技術者は元請の特定建設業者が合計4,500万円以上の下受契約を締結した場合、配置しなくてはなりません。主任技術者は全ての工事で配置する必要があります。監理技術者不足が問題視されている建設業界では、資格保持者は転職活動でも有利になるでしょう。

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1級建築施工管理技士の受検資格

1級建築施工管理技士の受検資格はどのようになっているのでしょうか?1級建築施工管理技士補が新設され受検資格が変更となりました。ここから受検資格について詳細に見ていきます。


第一次検定の受検資格

2024年度(令和6年度)の施工管理技術検定より、第一次検定受検における学歴や実務経験の制限がなくなり、令和6年度末(2025年3月31日)の時点で19歳以上であれば誰でも受検できるようになりました。この見直しにより、今まで受検資格の無かった学生の方や建設業に従事しているけれども学歴で受検できなかった方なども、いきなり1級の第一次検定受検が可能となりました。


第二次検定の受検資格

一方で、第二次検定は第一次検定合格後の実務経験が必要になりました。第二次検定の受検資格は下記の通りです。


第二次検定 受検資格
  • 1級第一次検定合格後(※1)
  • ・実務経験5年以上
  • ・特定実務経験(※2)1年以上を含む
    実務経験3年以上
  • ・監理技術者補佐としての
    実務経験1年以上

  • 2級第二次検定合格後(※1)
  • ・実務経験5年以上
    (1級第一次検定合格者に限る)
  • ・特定実務経験(※2)1年以上を含む
    実務経験3年以上
    (1級第一次検定合格者に限る)

  • 1級建築士試験合格後
  • ・実務経験5年(特定実務経験1年を含む場合3年)以上
  • ※1.「第一次検定合格」については、令和3年度以降の第一次検定合格が対象、また「2級第二次検定合格」については、令和2年度以前の2級技術検定合格も対象。
  • ※2. 請負金額4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の建設工事において、監理技術者・主任技術者 (当該業種の監理技術者資格者証を有する者に限る)の指導の下、または自ら監理技術者・主任技術者として行った経験 (発注者側技術者の経験、建設業法の技術者配置に関する規定の適用を受けない工事の経験等は特定実務経験には該当しない)

ただし、経過措置として令和10年までに有効な第二次検定受検票の交付を受けた場合、令和11年度以降も引き続き今までの実務経験でも第二次検定の受検が可能となる「併用期間」となります。しかし、この経過措置期間後、つまり令和11年以降は第一次検定合格後に実務経験(原則として5年以上)を積まないと、第二次検定を受検できなくなります。

第二次検定の受検資格である実務経験が現在ある方や、令和10年度までに発生する方は、令和10年度までに第二次検定を受検しておかないと、第二次検定の受検資格である実務経験がリセットされてしまい、第一次検定合格後に再度実務経験を積まないと第二次検定が受検できなくなります。


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まとめ

建設業界の人手不足と高齢化を解消するために、2024年度(令和6年度)の施工管理技術検定より、第一次検定受検における学歴や実務経験の制限がなくなり、令和6年度末(2025年3月31日)の時点で19歳以上であれば誰でも受検できるようになりました。また、第一次検定に合格すると1級建築施工管理技士補の資格が取得できます。

一方で、第二次検定は第一次検定合格後の実務経験が必要になりました。ただし、令和10年度までは今までの実務経験でも第二次検定の受検が可能となる「経過措置期間」となりますので、現在実務経験がある方や、令和10年度までに発生する方は、令和10年度までに第二次検定を受検(つまり第一次検定を合格)することをオススメいたします。

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